☆ ☆ 自動車リサイクル法 ☆ ☆ |
廃車の不法投棄・不適正処理の防止、オゾン層破壊や地球温暖化問題の 改善を目的とした資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るための 新たな ” クルマのリサイクル ” の仕組みとしてできた法律 |
① 自動車の所有者 リサイクル料金を負担する。また、使用済自動車を引取業者に 引き渡す( 車検が残っている場合、その残りの期間に応じて、 使用済自動車が解体された際に重量税の還付が受けられる )。 ② 自動車製造業者、輸入業者 使用済自動車から発生するフロン類、エアバッグ、シュレッダー ダストを引取り、処理・リサイクルを行う。また、解体業者又は 破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化を行う。 ③ 引取業者( 知事による登録業者 ) 自動車所有者(最終所有者)から使用済自動車を引取り、フロン類 回収業者又は解体業者に引き渡す。 ④ フロン回収業者( 知事による登録業者 ) フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自ら再利用する 場合を除き、自動車製造業者等に引き渡す。 ⑤ 解体業者( 知事による登録業者 ) 使用済自動車を解体し、取外した部品をリサイクルする。取外し たエアバッグ類は自動車製造業者等に引渡し、解体自動車 ( 廃車ガラ )は破砕業者に引き渡す。エアバッグ類については、 取り外さずに車上作動処理することもできる。 ⑥ 破砕業者( 知事による登録業者 ) 解体自動車( 廃車ガラ )を処理し、金属資源としてリサイクルに 回す。シュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。 |
使用済自動車が適正処理・リサイクルされる経過を電子システムにより 一元的に情報管理する制度。 自動車製造業者、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、 各工程の事業者間での引取り、引渡しの報告が義務付けられており、 電子システム上で1台1台すべて管理されている。 |